「故意殺人罪」と「殺人罪」。ニュースやSNSで目にするこの2つ、混同している人も多いのではないでしょうか。実は、日本の法律には「故意殺人罪」という正式な罪名は存在しません。この記事では、日本と中国を中心に、「殺人罪」と「故意殺人罪」の違いについて、わかりやすく解説します。
結論:日本には「故意殺人罪」という罪名は存在しない
日本の刑法では、「殺人罪(刑法第199条)」という罪があり、ここに含まれる行為はすべて故意によるものが前提となっています。つまり、「人を殺そうとして殺した」行為は当然「殺人罪」であり、あえて「故意」と名付ける必要がないのです。
一方で、中国など一部のアジア諸国では、「故意殺人罪」という罪名が法律に明記されています。これは、過失による殺人との区別を明確にする法制度上の特徴です。
日本の「殺人罪」の基本
- 刑法第199条:故意に人を殺害した場合に適用
- 法定刑:死刑、無期懲役、または5年以上の有期懲役
- 故意の種類:
- 確定的故意:確実に殺す意志がある場合
- 未必の故意:死ぬかもしれないと認識しながら行う行為
加えて、過失による死亡事故は「過失致死罪」(刑法第210条)として別に規定されており、殺人罪とは明確に区別されています。
中国の「故意殺人罪」の特徴
中国の刑法第232条に「故意殺人罪」が規定されており、以下のような特徴があります:
- 故意で人を殺した場合に適用
- 法定刑:死刑、無期懲役、または3年以上の有期懲役
- 「情状」によって大きく量刑が変わる:
- 特に残虐な場合 → 死刑
- 一般的な故意殺人 → 無期懲役など
- 強い挑発を受けた → 減軽される場合も
アジア諸国との比較:なぜ「故意」を強調するのか?
中国・韓国・台湾などの法制度では、「故意殺人罪」という罪名が用いられています。これは、過失や過剰防衛による死亡と区別を明確にするためです。
日本では、殺人罪=故意が前提という考え方のため、罪名で「故意」と付けることはありません。
日本における殺人関連の罪名のバリエーション
加重された殺人罪
- 強盗殺人罪:刑法第240条、死刑または無期懲役
- 爆発物破裂による殺人:刑法第117条など
減軽された殺人罪
- 嬰児殺(母親による):刑法第200条
- 同意殺人:刑法第202条(6月以上7年以下の懲役)
- 自殺関与・同意による殺害:刑法第202条
こうした多様な類型は、裁判での量刑判断にも影響します。
判例で見る「殺意」の判断
日本の裁判では、殺意があったかどうかの判断は非常に重要です。未必の故意か過失かによって、殺人罪か過失致死罪かが大きく分かれます。
こうした違いや実務の判断は、以下の記事でも詳しく解説されています:
まとめ
日本では「故意殺人罪」という罪名は存在せず、殺意があれば「殺人罪」が適用されます。中国などでは罪名に「故意」が含まれ、量刑にも大きく影響します。
日本の刑法では、故意と過失を文言上では区別しない分、実際の裁判における判断が極めて重要になります。法律の背景を知ることで、ニュースや事件報道をより深く理解できるようになります。