今回は、「宅急便」という言葉の使用について、ヤマト運輸の商標登録と、ジブリ作品「魔女の宅急便」との関係を詳しく解説します。
「宅急便」といえば、ヤマト運輸の代名詞ともいえるサービスですが、実は「宅急便」はヤマト運輸の登録商標なのです。つまり、他の運送会社が「宅急便」という名称を使用することはできません。これは、ヤマト運輸が1976年に宅急便サービスを開始して以来、長年にわたって築き上げてきたブランドイメージを保護するためです。
では、ジブリ作品「魔女の宅急便」はどうでしょうか?作中で主人公のキキが運営する配達サービスも「宅急便」と呼ばれています。これは、ヤマト運輸の許諾を得て使用されているのでしょうか?
実は、「魔女の宅急便」が公開された1989年当時、ヤマト運輸は「宅急便」の商標権を保有していませんでした。商標登録されたのは1990年以降のことです。そのため、「魔女の宅急便」での「宅急便」の使用は、商標権の侵害にはあたりません。
また、「魔女の宅急便」の原作者である角野栄子さんは、ヤマト運輸の宅急便サービスからインスピレーションを得てストーリーを考案したそうです。つまり、「魔女の宅急便」は、ヤマト運輸の宅急便サービスへのオマージュともいえるでしょう。
現在では、ヤマト運輸と「魔女の宅急便」はコラボレーションを行うなど、良好な関係を築いています。「宅急便」という言葉は、ヤマト運輸の商標であると同時に、「魔女の宅急便」という文化的な象徴にもなっているのです。
【まとめ】
- 「宅急便」はヤマト運輸の登録商標であり、他社は使用できない
- 「魔女の宅急便」公開当時、「宅急便」は商標登録されていなかった
- 「魔女の宅急便」は、ヤマト運輸の宅急便サービスへのオマージュ
- 現在、ヤマト運輸と「魔女の宅急便」は良好な関係を築いている